Stories of A to Z のタイトルカリグラフィー

私たちが人生でそれぞれに向き合う「妊娠・出産」、「家族」や「パートナーシップ」にまつわる迷いや不安に向き合う連載。今回は、yoiに届いた「特別養子縁組について知りたい」という声をもとに、養子縁組のエキスパートチーム「ベアホープ」の橋田じゅんさんに、家族のいろいろなかたちについてお話を伺いました。

Story5 いろいろな家族のかたちを知る

子どものために生まれた特別養子縁組制度

特別養子縁組ってどんな制度? 子どもを迎え入れるのはどんな人? 「Stories of A to Z」Story5【前編】_2

今月の相談相手は……
橋田じゅんさん

一般社団法人ベアホープ理事

橋田じゅんさん

東京都子育て支援員。3児の母として、子どもへのサインランゲージである「おててサイン」を学び、講師として活動。その経験を活かし、2015年よりベアホープでケースワーク事務として養親や家族のケアなどを担当している。

――まずは、「特別養子縁組」という制度について教えていただけますか。

橋田さん 特別養子縁組制度は、病気や貧困、虐待などさまざまな事情で生みの親(実親)と離れて社会的養護下に置かれている子どもたちが家庭を得るための福祉制度です。実親との親子関係は解消され、養親が親権を持ち、戸籍には実の親子と同じように「長男/長女」といったかたちで表記されます。対象となる子どもの年齢はこれまで6歳未満でしたが、2019年の法改正によって15歳未満までに引き上げられました。ほかにも「普通養子縁組」「里親」という制度があります。

●普通養子縁組
親権は育ての親が持つが、生みの親・育ての親ともに親子関係が存在する。養親より年上でなければ子どもの年齢制限はなく、跡取りなどで養子を迎える場合などにも使われる。
●里親
育てられない親に代わって一時的に子どもを預かって養育する制度。里親と子どもの間に法的な親子関係はなく、親権は実親にある。子どもは途中で生みの親のもとへ戻るか、18歳で自立する。自治体から里親手当てや養育費が支給される。

――特別養子縁組について調べるなかで、厚生労働省の調査によれば、日本では生みの親のもとで暮らせない子どもたちが約42,000人、その約9割が施設で暮らしているというデータ※もありました。ベアホープでは、これまでにどのくらいの縁組が成立しているのでしょうか。

橋田さん おかげさまで2013年の設立以来、200人以上のお子さんが家庭に迎え入れられてきました。成立件数も年々増加しています。その背景として、妊娠や子育てに悩む実親さんからの相談に加えて、児童相談所や医療機関との連携によって対応できるケースが増えたことや、家族のかたちのひとつとして特別養子縁組について情報提供してくださる各機関の方たちの存在も大きいと感じます。 

※参照元:令和4年1月 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「社会的養育の推進に向けて」

養親(ようしん)になるためのプロセスは?

特別養子縁組ってどんな制度? 子どもを迎え入れるのはどんな人? 「Stories of A to Z」Story5【前編】_3

――養親を希望される方の年齢制限はあるのでしょうか。

橋田さん お問い合わせいただくときに「45歳まで」と認識している方がとても多いのですが、ベアホープでは子どもとの年齢差(委託時)が「45歳差まで」を基準にしています。特別養子縁組の対象となる子どもの年齢が0〜15歳未満だということを踏まえると、養親となる方の年齢は幅広いものになると考えます。養親希望者からの問い合わせは1日4〜5件ほどあり、30代後半から40代の方が多いです。

――養親になるために必要な条件はありますか? また、実際に養親になるまでのプロセスはどんな風に進むのでしょうか。

橋田さん 日本では、婚姻している夫婦であること、夫婦のどちらかが25歳以上(もう一方も20歳以上)であることが法律で定められています。そのため、内縁関係の方や同性カップルの方などは現在の法律では要件に満たず、残念ながら特別養子縁組を行うことができません。また、養親になるまでのプロセスは、おおまかに次の6ステップで進んでいきます。

①研修の受講・審査への申し込み
法律で定められている研修のうち座学①②③(動画研修・2日間の会場研修)を受講。その後、養親になるための審査への申し込みが可能となる。
②家庭訪問
書類審査⇒オンライン家庭訪問⇒実地家庭訪問の順番で審査が行われる。審査は3段階で実施され、各審査ごとに審査結果が届く。残念ながら途中で審査終了となる場合もある。
③待機家庭登録
すべての審査の結果、子どもを委託できる可能性が十分ある場合に「待機家庭」として登録される。登録後、養親は子どもを迎えるためにいつでも休暇を取れるようにしておく必要がある。申し込み手続きから待機家庭に登録されるまでの期間は約6カ月。
④委託
子どもの委託について団体から養親へ連絡。
⑤申し立て
家庭裁判所に特別養子縁組成立の申し立てを行う。申し立ての手続きについては、団体からのサポートが受けられる。
⑥審判確定
民法817条の8により、特別養子縁組の成立には6カ月以上の養育期間が定められている。そのため、申し立てから審判確定までは一般的に10カ月から1年ほどかかると言われる(ケースによって異なる)。

――「待機家庭」への登録後に「いつでも休暇を取れるようにしておく」というのは、どういうことでしょう?

橋田さん 未就園児のお子さんを受託された場合、ご家庭に迎えてから審判が確定するまでの間は、ご夫婦のどちらかに育児休暇を取得し、おもたる養育者として育児に専念していただいています。幼稚園や小学校に通う年齢の子どもを受託された場合は、時短などで工夫しながら仕事をすることも可能です。ただし、学童保育や延長保育などは利用せずにお子さんの帰宅を迎える、発熱などで連絡が来たらすぐに迎えに行くなど、子ども最優先で養育することを約束していただいています。皆さん、会社の規定に合わせて育児休暇や時短勤務を利用されています。また、「ご夫婦のどちらか」というと昔は女性が育児休暇に入るケースがほとんどでしたが、今はご夫婦で半年ずつ交代で取得したり、二人そろって取得したりされる方もいます。

――養親になることについてはもちろんですが、実際に迎え入れたあとについても、しっかり話し合っておくべきことがたくさんありそうですね。

橋田さん そうですね。子どもの幸せのためにも、ご夫婦でたくさん話し合っていただきたいと思いますし、私たちもできるかぎりのサポートをしていきます。


▶︎後編は、橋田さんにベアホープが養親に求めるポイントや研修の意義、そして多様な家族のかたちを知ることの大切さについて伺います。

イラスト/naohiga 取材・文/国分美由紀 企画・編集/高戸映里奈(yoi)